2012年5月19日土曜日

マッサージとマッサージ原理主義者

現在の「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ日本においてマッサージを業として行うことはできない、とされている。

法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。



マッサージは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」に合格したあん摩マッサージ指圧師(と医師)がおこなうことができる手技療法です。


民間資格の整体師やセラピスト、国家資格でも柔道整復師は「マッサージ」をおこなうことは、違法です。
ただし、なにをもって「マッサージ」とするかは、定義があいまいなので、民間リラクゼーションサロンなどは、グレーゾーンで営業している状態です。
(※詳しくは、 マッサージの定義

「治療院」や「マッサージ」と看板や広告に記されている場合、そこはマッサージの有資格者のお店です。
ただし、有資格者は院長や代表のみで、他のスタッフは無資格というケースは多々あります。
複数人のスタッフで「マッサージ店」を標榜しているところに通われている方がいらっしゃいましたら、今度お尋ねになられたらよいかと思われます。


マッサージ治療とはいうものの、保険適用できる項目は限られております。

マッサージを健康保険を使って受けられるのは「その病名に関わらず一律に筋麻痺と関節拘縮であり、医療上必要と医師が認めたもの」に限られています。癒し(目的)では、肩こり・腰痛・疲労等でも、健康保険を使って受けることはできません。


●腰痛症
●神経痛 
●五十肩 
●膝関節症 
●頸腕症候群 
●むち打ち症の後遺症 
●その他慢性的に痛みを感じる疾患

上記の病状が保険の適用となります。
※ただし、こちらは「鍼灸」においての保険適用のようです…。保険治療系のマッサージ師の多くは、鍼灸の資格も持っている人が多く、「マッサージ」だけでの保険の適用の例はあまりないようです。


マッサージ師は治療行為はできますが、勝手に診断することはできません。そのため、医師による診断書(同意書)が、あらかじめ必要です。

このため多くのマッサージは、保険のきかない料金設定になっているかと思われます。

腕や対応の良し悪しは、それぞれ個々人のマッサージ師に負うところが大きいです。
個人的には「ただ、なでているだけ…」という声がマッサージに対しての、お客さまの感想のような気がします。


世間には、(国家)資格を金科玉条のごとく掲げている方は少なくありません。
それは、この施術業界もしかりです。

なかでも特の多いのが「マッサージ原理主義者」です。

これは、簡単に言うと、

マッサージはマッサージ資格者しか行うことはできない、なぜなら、法律でそうなっているから

という原理原則を、現状を無視して押し通している人たちです。

もちろん、現状をかんがみて、柔軟に対応すればいいではないか?という有国家資格者の方もいます。(※本音を正せば、このような主義の方は少数派なのでしょうが…)