2012年5月2日水曜日

整体院と整骨院(接骨院)の違い 1

まず、「整骨院(接骨院)」は、柔道整復師の資格がある人のみ開業できる治療院です。
詳しくは → 間違っていますよ【接骨院】シリーズのメモ
※「整骨院」と名乗らず、「接骨院」と名乗っている治療院もありますが、意味するところは一緒です。

整骨院は、国家資格である柔道整復師の先生が施術するので、保険がききます。
以下のものが保険適用となります。

1. 打撲   2  捻挫   3. 挫傷   4. 骨折   5. 脱臼 

上記以外の症状、「肩こり」や「腰痛」では、“通常”保険はききません。
なぜ“通常”なのかというと、違法行為で、肩や腰に「打撲」や「捻挫」の病名をつけて、保険がきくようにしている(悪徳)整骨院もあるためです。


次に、「整体院」は、主に整体師が開業している施術所です。
※整体師は無資格なので、治療院ということはありえません。

整体師は「無資格」、というよりも、整体師になるのに資格はいりません。
占い師や健康アドバイザーに、資格がいらないのと同じ感じですね。

資格がいらないということなので、整体院は誰でも開業できます。
柔道整復師やマッサージ師の人も整体院を開くことはできますが、まぁ、国家資格持ちの人が「整体院」を開くことはまれでしょう。

整体院の主な施術は、治療以外のものになります。
肩こりを「やわらげ」たり、腰痛を「改善」させたり、骨盤を調整したり…などです。

国家資格でもなく、治療行為でもないので、整体は保険はききません。


簡単に総括すると

整骨院=国家資格(保険がきく)

整体院=無資格(保険はきかない)

で、よろしいかと思われます。