2013年6月22日土曜日

整体は、資格のいらない商売

よく街中にあるリラクゼーションのお店や整体院で働くには、約2年間学校に通い、資格をとり…というようなことを、頭の中で思い描いて人は多いようですね(;^_^A

どうぞご安心(ご心配?)ください!
基本中の基本の話ですが、このような仕事をするにあって特別な資格はいりません。

60分3000円のリラクゼーションマッサージでおなじみの りらくさんの求人 にも、きちんんと書いてあります。

資 格:未経験者はプロの技術を習得頂く最短7~14日の講習有

まぁ、最短ですから、よほどうまい人の場合と善意に解釈しておきましょう…。


結局、医療行為ではない、このようなリラクゼーション(慰安)を目的とした施術を行うのに、特別な資格はいらないということです。
※ただし、それすらも許されないと主張する国家資格持ち(マッサージ、鍼、灸、あんま、柔道整復士)の先生もいます。

それらの主張からすると、リラクゼーションや整体は無法地帯であり、法律でなんとかすべきである、ということです。
しかし、こちら(リラクゼーションや整体)の側からすると、そもそも法律でどうこうすべき分野ではない、という主張です。

例えば、マッサージのうまい人が友達にマッサージをします。
「ありがとう」と1000円渡されます。
これってマッサージの違法行為ですか?

このやりとりの延長が、リラクゼーション店や整体院の施術と料金のやりとりである、という論理です。

まぁ、いささか強引なロジックですし、どちらを支持するかは、読者様の判断にゆだねるところであります。

また、マッサージ原理主義者(?)に言わせると、有料無料を問わず、「業」としてマッサージ行為をすること自体が違法と主張している方もいます。

あまは法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)の原理主義的には正しいのでしょう。
しかし、現実としてそれが適用され、逮捕されたり指導を受けたりしたいる人やお店がないということが、現実を物語っています。


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