2013年7月3日水曜日

JKリフレの摘発 限りなくクロに近いグレー 

リラクゼーションサロンがキャバクラ化 するとしたら、その次に向かうは、その店で働く従業員の若年齢化です。

自分としては、専門外の分野なので、基本的にはスルーなのですが、ヤフー知恵袋に次のような質問がありましたので、ネタ的にブログに取り上げさていただきましたm(__)m


「マッサージ店に女子高生は、違法では?
普通のリラクゼーションサロンで、女子高生が夕方から働いているお店があるのですが、性的サービスがなくても、違法なのでしょうか?
通報した方がよいのでしょうか?」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11109697806


「JKリフレ摘発」 ユーチューブの動画
http://www.youtube.com/watch?v=rOyjnQ8tkNE


女子高生「個室マッサージ」初摘発 警視庁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130127/crm13012721200007-n1.htm

18歳未満の女子高校生らに個室マッサージをさせたとして、警視庁少年育成課は27日、労働基準法違反(危険有害業務への就業)容疑で、東京・秋葉原や池袋などの通称「JK(女子高生)リフレ」のマッサージ店計17店舗を一斉に捜索した。同種店舗の摘発は全国で初めて。同課は経営者らを同法違反容疑で立件する方針だ。

「JKリフレ」は、女子高校生が個室で男性客に「肩もみ」や「添い寝」などのサービスをする店舗で、数年前から秋葉原や池袋を中心に拡大していた。

店舗の形態は風営法の適用外だが、同課は提供しているサービスが年少者労働基準規則で未成年の就業を禁止した「特殊の遊興的接客業」にあたると判断し、強制捜査に踏み切った。

以上転載

労働基準法の中に「危険有害業務の就業制限」というものがあるようですね。

女子高生(18歳未満の者)の労働を制限する中に「危険有害業務の就業制限」というものがあり、その中に「特殊の遊興的接客業における業務」という項目があり、これにより違法というわけですね。

ただ、JKリフレの接客行為が「特殊の遊興的接客業における業務」に当たるかどうかが、最終的な「クロ」か「シロ」の分かれ目なのでしょうね。

常識的に考えれば、限りなくクロに近い…ということになりそうです(;^_^A


さて、ヤフー知恵袋での本題は、どうなるでしょうか?

>普通のリラクゼーションサロン

JKリフレの場合は、明らかに“普通”ではなかったために警察が動きました。

それでは、女子高生が、普通のリラクゼーションサロン店で、普通のマッサージ行為をしたとしたら、それは違法行為になるのでしょうか?
※この場合、 国家資格としての「マッサージ」 云々の話は、のぞきます。

とりあえずの争点は、やはり「特殊の遊興的接客業における業務」に当たるかどうかでしょう。
でも、普通のリラクゼーションサロンならば、そうではなさそうです。そもそも「特殊」ではないから、「普通の」と定義されるのでしょうから。

そうなると、女子高生つまり、18歳未満の者の就業時間(22時~5時までは禁止)に抵触しないかぎり、違法性を問うことは難しそうです。


あなたの見解はいかがですか?