2013年9月24日火曜日

国家資格の取得 2

【国家資格を持ったマッサージ師の法的制約があると思いますが、あんまマッサージ指圧という言葉を封印すれば使わなければ、料金表示も、施術所の規定面積も、自由にしてよいのでしょうか?

民間資格(整体やカイロ、ボディケアなど)を批判するつもりはまったくございません。
受けたい人が受けたいところに行けばよいと思います。

ただ、資格を取ったばっかりに制約されるのは理不尽でなりません。

①看板を●●整体などとし、広告にも あマ指の言葉さえ使わなければ、何の制約もなく自由にできるのでしょうか。

②また、整体院として開業した場合も保険所に同様の届け出が必要なのでしょうか?

③最後に、整体やカイロで(事故が起きた場合のために)損害賠償保険に加入できるものなのでしょうか?できたとして実際に保険金がおりるのか疑問です。
もともと無資格と定義づけられているのに事故が起きた時に保険金がおりるとは考えにくいのですが…。

ご存知の方、または実際にそうされておられる方がおられましたら教えてください。】

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11113813406(※リンク切れ)


なかなか高難度のご質問ですねf^_^;

おそらく一般の方には、何を言っているのか、よくわからない質問の類だと思われます。
でも、大丈夫です!
ここら辺のことは、グレーゾーンなので、こちらもよくわからない分野ですから…。


まず、医療にまつわる法律によって、マッサージなど医療行為は、広告の規制が厳しいのです。
→ 「マッサージ」の広告の違法性

それを前提としてわかっていないと、ピンときませんね。

この手のものは、各自治体の保健所によって、厳しかったり、あまかったりするので、一概にこれでOKですよ、とは言えません。

ですから、こちら太田市の場合ですと、見知っているだけで、2店舗のマッサージ治療院が、上の法律を無視?してか知らずにかわかりませんが、広告をバンバン出しています。
※太田市は比較的、保健所がゆるい自治体だそうです。なんといっても、北関東随一の“(夜の)歓楽街”を持つ街ですから(;^_^A

普通に考えれば、①は大丈夫な気がします。
マッサージの免許はとったけれど、それを行わないのであれば、別の看板を掲げても問題の起こりようがないような気がします。

同様に考えれば、②の必要もなさそうです。

③に関しては、意味がよくわからないですね(;^_^A
損害保険の加入や支払いに、どうして国家資格の有無がかかわってくるのでしょうか?

保険というのは、ただの商品です。ですから、事故率と支払い率を考慮して、保険会社に入ってくるお金の方が支払いよりも少なければ売るだけのことです。
もちろん、民間資格の整体師の保険というものはきちんとありますし、支払いもきちんとされると思われます。
→ 整体の保険

>もともと無資格と定義づけられているのに事故が起きた時に保険金がおりるとは考えにくいのですが…。

この論拠がまったくわからないですね…。
整体師向けの保険があるのは、大きな事故が起きる確率がきわめて低いと保険会社が想定しているからです。
そもそも保険会社が成り立つのは、加入者のほとんどが事故を起こさないからです。

国家資格持ちの人が、あえて整体で始めるのならば、たんに「整体」ではなくて、「整体治療」と呼ぶのがよいと思います。
→ 整体と整体治療

こちらの方のように、まじめにまったく法律に反しないようにやろうとしたら、「整体治療」というやり方もアウトかもしれませんけどねf^_^;


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