無資格で医療行為をしたとして、医師法違反に問われた東京都八王子市初沢町の診療所「高尾クリニック」(2月に閉院)の元実質経営者城代(きのしろ)明俊被告(45)(群馬県太田市)に対し、東京地裁立川支部は26日、懲役1年6月、罰金70万円(求刑・懲役2年、罰金70万円)の実刑判決を言い渡した。
諸徳寺聡子裁判官は「患者らの健康に害悪を及ぼす可能性のあった危険な犯行」と述べた。
判決によると、城代被告は2011年1月~12年12月、医師免許がないのに計66回にわたり、男女13人に腰に注射をしたり、爪の手術をしたりするなどの医療行為をした。
無資格で腰に注射・爪手術、被告に懲役1年6月 より
太田の接骨院の先生が、ニセ医者騒動?! の追記記事です。
執行猶予なしの実刑判決です。かなり重いんですね。
結局のところ
>患者らの健康に害悪を及ぼす可能性のあった危険な犯行
これの程度が重要なのでしょう。
われわれ整体師もいわゆる「無資格」と言われている存在です。
もちろん、医療行為のような「患者さんの健康を害するおそれのある行為」をしたら、上の医師法違反のようになるのは当然でしょう。
※鍼(針)をさしたり、メスを入れたりすることは、間接的には、患者を害している
しかし、体を触って、それを「健康を害する行為」とまで言えるのでしょうか?
個人的には、まったく逆で、健康を促進する行為であり、(※ただし、治療ではない)これは 国民生活センターの見解 と合致しているところのものだと思います。
話はズレてしまいますが、今の世の中「マッサージ」という言葉は、漠然と広まっているなんとなく指し示している程度の言葉で、ほとんどの人は、「マッサージ=手技による医療行為」というようには考えていないと思われます。
それを 言葉尻をとらえて、「マッサージ」の看板や表記はダメというのは、理屈はそうかもしれませんが、一言で言えば“不毛”だと思います。
そもそも法律的に縛るべきは、上の事例のような明らかに患者さんの健康を害する行為であり、そうでなければ縛るべき理由はないと思います。
わたしは法律原理主義ではなく、むしろ自由思想主義(リバタリアニズム)なので、とくにそう感じています。
まぁ、ライフワークとして頑張るというのを止める気はありませんが、下のようなこともお互いが徒労に終わる作業のような気がします…。