2014年1月15日水曜日

整体院での治療器具

【整体サロンでお客さんに対して、医療機器ではない機器を使用して整体することは法的に問題はないのですか?】

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14119484569


この方の質問は

>医療機器ではない機器を使用して整体すること

とあるので、いったい何が法的に問題になるのでしょうか(;^_^A

あぁ、そうか、医療機器ではない→治療効果のない道具を使って、整体という“治療”を行うということは、これは一種の詐欺のようなものではないのか?という趣旨の質問なのかもしれませんね。

いずれにせよ、法的には問題ないかと思います。
※問題ないというよりも、適用できる法律自体がない
※※あるとしたら、傷などを負わせた時の傷害罪くらい?


むしろ、問題となりそうなのは医療器具を使う場合ですが、厳密に言うと医療器具とは、メスや注射器ということになりそうなので、マッサージ機レベルの道具でしたら、使うこと自体は問題なさそうです。

しかし、この時に、「これで腰痛(や肩こり)が、絶対に治りますよ!」と言ったり、何かの器具を体にふれさせて「あなた、ガンかもしれませんね」と診断行為を行うことは違法行為となります。

ただ、医療系の法律も、よほどの悪質かつ執拗な行為でなければ、即捕まるようなことはないのかなというのが、正直なところの感想です。
まずは、指導というかたちになるかと思います。


関連記事 > 移動式健康器具販売の実態

上の関連記事で、ベイシアに来ていた移動式の健康器具の話を書きました。
今、ベイシアの隅の方に、ワンコイン(100円)でできるマッサージチェアが置いてあります。
もし、あれこれ治るという〇〇ヘルス系の器具が本当に効果があるなら、客寄せのためにベイシアが1台くらい買っていたと思うのは、わたしだけでしょうか…。