2014年1月30日木曜日

「マッサージ」の広告の違法性 2

【整体の看板、チラシなどに肩こり、腰痛、膝痛など表示していますが違法になるのですか?】

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14120189259

という質問がありました。
まぁ、タイトルの“「マッサージ」の広告の違法性”とは、直接は関係のないものですが、貴重な回答がありましたので、むしろそっちをアップさせていただくということで(;^_^A

以下、抜粋

【平成3年6月28日の「各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知」(医事第五八号)では…

カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

となっています。文中ではカイロプラクティックとなっていますが整体でも同じ事です。つまりは法律違反な訳ですが、厚生労働省は実際に健康被害が生じなければ何も取り締まりをしません。

治療行為ができるのは医師と医師の指示を受けたコ メディカルだけですから、無資格の整体師が治療をしますと書けば医師法違反になります。まあこれも健康被害がない限り放置ですが…厚生労働省ほど怠慢な省庁はありません。】

う~ん、ちょっと上の条文を拡大解釈している感が…。
※そもそも、質問文自体の情報量が少ないので、これをもってどうこういうのは、無理があるのが前提です。

まず、整体(師)=無資格であるという可能性は高いですが、必ずしも整体が国家資格無保持者によってなされているとは限らないのが現状です。
※参照 整体の合法性、及び、整体と整体治療


また、上の「肩こり、腰痛、膝痛など表示」は、これが何を意味しているかというと、いったい何を意味しているのでしょう?
もちろん、「肩こり、腰痛、膝痛」を「表示」しているだけで、「整体」で「肩こり、腰痛、膝痛」を「治します」と「表示」しているわけではありません…。におわせているだけです…。

ゲームセンターで、「ダッフィー入荷!」「AKB入荷!」とのぼりを立てているのと同じです。
※参照 整体院の広告とダッフィー入荷


そうなると、これは違法行為になるのか?となると、とてもじゃないですけど、景品表示法違反にもならないでしょうね。

また、医師法違反もかなり反社会的な行為でもしないかぎり適用されることは少ないと思います。

以下、回答者さんへのツッコミ

>つまりは法律違反な訳ですが

「誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については」とあるので、あいまいな「肩こり、腰痛、膝痛など表示」などは、法律違反と断言できるまでには至っていないと思います。


>厚生労働省は実際に健康被害が生じなければ何も取り締まりをしません

なにか問題があるのでしょうか?
消費者に害悪のない行為をあえて取り締まる必要性があるのでしょうか?


>無資格の整体師が治療をしますと書けば医師法違反になります。まあこれも健康被害がない限り放置ですが

あたかも、無資格の整体師が健康被害の出ないように「治療」をしているように書かれていますが、ほとんどの整体師は「治療」はしていないと思います。
仮にしていたとしても、まず無資格者が「治療します」とは、明記しないでしょうけど…。
ということで、ありそうでない整体師の都市伝説的な仮定の話です。


> 「マッサージ」の広告の違法性 3