2014年3月1日土曜日

接骨院の不正請求 週刊朝日  2014年3月7日号

週刊朝日 2014年 3/7号 [雑誌]

朝日新聞出版 (2014-02-25)

接骨院や整骨院による健康保険の不正請求は、これまでもさまざまな形で報道されてきた。医業類似行為の問題に取り組む整形外科医の喜多保文医師(喜多整形外科院長=大阪府守口市)は、こうした問題が起こる背景について、「多くの人が、柔道整復師の本来の業務について詳しく知らないので、つい彼らに言われるまま健康保険を使ってしまっているのではないか」と指摘する。

そもそも柔道整復師の業務範囲は、打撲やねんざ、肉離れ、骨折、脱臼で、主に急性のものに限られる。骨折や脱臼は応急手当てを除き医師の同意が必要だ。これは整形外科医がいまほど多くなかった時代に、骨折など急性の外傷の応急処置を柔道整復師が担っていたためだ。そしてこの5疾患では、確かに健康保険を使って施術を受けられる。

一方で、「肩こりや腰痛の改善、疲労回復などを目的にしたマッサージは、柔道整復師の業務範囲ではない」と喜多医師は説明する。

「マッサージや指圧を生業としたいのであれば、『あん摩マッサージ指圧師』の資格を別に取る必要があり、この資格がなければ、無資格者による施術と変わりありません。いまは骨折や脱臼をしたら、整形外科医に通うのがご時世で、接骨院や整骨院が本来の業務だけで生計を立てるのは非常にむずかしい。だから範囲を超えた施術をしてしまうわけです」(喜多医師)

肩こりに健康保険は違法? 後を絶たない接骨院の不正請求 より


厳密に接骨院・整骨院の経営をするとしたら、これは非常に大変なことになるのでしょうね。

あ、でも、保険を使うからいけないわけで、「スポーツトレーナー」のようにすべて実費で行えば、これは問題ないのかな?いやいや、それだと“マッサージ”はできないわけで、やはり現代の柔道整復師の先生はなかなか難しいお仕事のようですね。

あ、そうか!だから、接骨院・整骨院で「整体」をするというビジネスになるのか。