●「肩が凝っていますね」でアウトの場合も
ところで、肩が凝って、マッサージを受けたとき、マッサージ師さんが「肩が凝っていますね」と発言すると医師法違反になります。肩凝りは立派な病気であり、それを診断できるのは医師だけだからです。しかし、このような発言を咎める人はいません。
法律の専門家である弁護士が言うのもおかしいかも知れませんが、杓子定規に法律を適用すると社会生活はスムースに進みません。
しかし、祈祷師が「あなたの肩こりは先祖を供養していないからだ」と言い、高額の祈祷料を要求すると医師法違反や詐欺で摘発されます。
なぜ「コラーゲンは肌に良い」などの疑似科学を売り文句に使っても違法にならないの? より
コラーゲンは肌に良い…というのは、法的にはグレーですよ~の延長線上のトピックとして、「肩凝りは立派な病気です」という主張がありました。
※先生は先生でも、弁護士の先生です
う~ん、どうでしょう?その根拠は??
確かにマッサージ師の先生は、病気の診断が出来ません。(医師法)
肩凝りは病気→マッサージ師は病気の診断ができない→だから、違法行為という論法ですね。
しかし、本当に「肩凝り」という病気はあるのでしょうか?
肩関節周囲炎など、“肩こり”に似たような肩に関する病気はあります。また、肩の脱臼や打撲、捻挫などもあるでしょう。
それでは「肩凝り」という病名は???
わたし個人の見解としては、「ない」ですね。
肩こりや腰痛は、病気ではなく単なる症状・状態であり、それは病気ではないと考えております。
なぜならば、単なる肩こりや腰痛では保険が効かないからです…。
こちらの弁護士先生の感覚としては、街中のマッサージ店(もちろん“ファストマッサージ店”)のマッサージ師(もちろん“脱法マッサージ師”)が、「お客さん、そうとう肩がこってますね。マッサージで治しますからね~」というのは違法行為ですよ…というくらいの感覚なんだと思います。
正規のマッサージの先生がたは、医師の診断書を元に、きちんとした治療を行っております…よね?(;^_^A
※みなさまにおかれましては、一介の整体師のわたしの持論よりも、法的根拠に基づいている弁護士先生の見解に従うことをおすすめしておきます。