2014年9月10日水曜日

国家資格の取得 14 ~自ら考案したマッサージで赤ちゃんが死亡

今年6月、大阪市にあるNPO法人の事務所で、「赤ちゃんの免疫力を高める」というマッサージを受けた生後4か月の男の子が死亡していたことがわかった。

今年6月、大阪市淀川区にあるNPO法人の事務所で、代表を務める56歳の女性が神戸市に住む生後4か月の男の子の首をひねったり、揉(も)んだりするマッサージをしていたところ、施術開始から約45分後に呼吸が止まり、その後、低酸素脳症による多臓器不全で死亡した。

新潟県に本部を置くこのNPO法人では、代表自らがマッサージを考案したということだが国家資格は持っていなかった。去年にも新潟県で同じマッサージを受けた幼児が死亡したということで、警察は詳しい経緯を調べている。

“免疫力高める”マッサージ受けた乳児死亡 より


そもそも、乳幼児の自然治癒力や免疫力を高める必要はあるのか?また、そのようなことはできるのか?などなど、疑問点は多々あります。
が、赤ちゃんを使って、ヨガだのマッサージだのって、それって倫理的にどうなんですかね?(。・ω・)

その辺の是非や頚椎への危険性は別にして、ここでは「代表自らがマッサージを考案」という箇所に注目してみたいと思います。

※頚椎(首)への矯正の危険性
→ 整体の合法性、及び、整体と整体治療 2 違反行為
※外部リンク 整体やカイロプラクティックによる頸椎への施術の危険性について


(記事の)前提として、このNPO法人の代表が行っているのは、「マッサージ」です。

そして、

>国家資格は持っていなかった

という事実もつかんでいます。

ということは、これはもう明らかに“あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律”違反です!!

これはぜひ、上の法律を適用してもらいたいものですね?(;^_^A

さぁ、どうでしょう。マッサージの資格がないのに、マッサージを行ったとして、この代表は逮捕されるでしょうか?

※ちなみに、前回の死亡事故において、こちらの代表は「業務上過失致死」で書類送検されたようです。不起訴処分。




ポイントとしては、

>代表自らがマッサージを考案

ですかね。

この「マッサージ」をどう捉えるかだと思います。

そもそも、マッサージ資格のない人が行うマッサージは、真のマッサージと言えるのか?
そもそもマッサージ資格がないのに、医療としての高度なマッサージはできるのか?

独自のマッサージというものは、すべてマッサージとは似て非なるもので、“似非マッサージ”に過ぎないのではないのか?

などなどの疑問がふつふつとわいてきます。

もし無国家資格者がおこなっているのが、マッサージまがいのものであるとすると、この代表は正確には「マッサージ」を行っていないことになり、無罪放免になります。
※他の法律(罪)は別です


自ら考案したマッサージをマッサージとしないならば、整体はもちろん違法ではないとお墨付きがつきそうですね。

また、街中のマッサージまがい店も、教えた人が無国家資格者ならば、独自のマッサージということでセーフとなってしまいます!

このような明らかな違法マッサージ(とされているもの)が素通りさされてしまうと、世間にはますます脱法マッサージがはびこることになりますよね?

マッサージ原理主義者のみなさま、是非がんばってください!!


> 国家資格の取得 15