整体治療の会員契約をしました。月5000円の月会費で、契約期間は一年間。
途中で解約すれば、残りの月の月会費を全額解約金として支払わなければならないと契約書に書いてあります。
クーリングオフ制度については何も書いてないのですが、契約から1週間以内でしたらクーリングオフは可能でしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10136420600
エステなどの契約は、確か、クーリングオフできましたよね?
「例えば、エステでクーリングオフの制度を利用しようとした時、ある一定の条件があります。この条件に適応しないとクーリングオフ制度を利用することはできませんので注意が必要です。
まず、エステティックサロンの場合、契約金額が5万円を超えていてかつ契約期間が1ヶ月を超えるものであるという条件が存在します。そして、法定の契約書面が交付されてから8日以内のものが、クーリングオフ期間です。」
http://www.esute1.net/
う~ん、エステのクーリングオフの記事を読みながら、思ったのですが、これってクーリングオフではなく別の法律の範疇なのではないのでしょうか?
まぁ、法律に関してはズブの素人ということを前置きして置きますけどねf^_^;
たとえば、アパートなどの契約の際に、あまりに不当な契約条件は無効になるというものがあったはずです。
消費者の利益を一方的に害する条項
国民生活センター どんなことを差止め請求できるのですか?
このようなものの方が当てはまっている気がしますが…。
いずれにせよ、どこかしらに相談されたほうが良さそうですね。
消費生活センター・・http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
法テラス(日本司法支援センター)・・・・http://www.houterasu.or.jp/
それにしても、整体“治療”で長期契約って(;^_^A
かつては、回数券だったのですが、なかなかやり方がえぐくなってますね。