2013年8月14日水曜日

「マッサージ」の広告の違法性


マッサージ / yto


整体やマッサージのようなもの(※脱法マッサージ)は、マッサージではないので、「マッサージ」という言葉は使えません。まぁ、当たり前です。
ですから、看板にもメニュー表にも「マッサージ」という言葉はありえません。

もちろん、これは広告宣伝にもいえることで、こちらはけっこう厳しいです。
ホームページなどでは、「リラックスマッサージ」や「クイックマッサージ」などといった「○○マッサージ」と「マッサージ」に何かをつけた表記は、いちおうセーフです。
※ホームページは広告宣伝ではないということ、また、ホームページやブログの位置づけが法的に整備されていないためかと思われます。

しかし、これがフリーペーパーなどの広告宣伝になるとたちまち使えなくなります。「○○マッサージ」と、マッサージを連想させる表記は完全にアウトです。
まぁ、それだけ医療に関する法律は厳しいということですね。

以下、マッサージの広告に関して調べた時のメモです。

「マッサージ 広告 違法」

と検索窓に打ち込むと、以下のようなものがすぐに出てきました。

「違法な広告はしていませんか?」というデカデカとした文言に続き

「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師並びに柔道整復師の施術所は、法に定められた事項以外の事項を広告してはいけません。皆様の施術所に設置された看板等は大丈夫ですか?適法な広告を推進しましょう。

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(抜粋)
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
(平成11年3月29日厚生省告示第69号)
・もみりようじ
・やいと、えつ
・小児鍼(はり)
・医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項
2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

※上記1「施術者である旨」に関する厚生労働省医政局医事課事務連絡(PDF:43KB)(平成20年7月8日)」
広島市保健所 環境衛生課 医務係 より

という法律があるのです。
つまり、広告は出してよいが、その内容には決まりがあるということですね。

例えば、リフレリフレを例にとると、(※もちろん、リフレリフレはマッサージ治療院ではありません、仮定の話です)

「マッサージ資格者 高橋亮 太田市新井町574-20
リフレリフレ 0276-46-5798
木曜日定休 時間 10:00~20:00
・予約はできます
・出張はしておりません
・駐車場は2台完備」

という広告になり、ずいぶんと寂しい感じがします。

何よりも料金が表示できないそうです!!
※参照 按鍼堂ブログ 広告制限との闘い!(ホームページを作る理由)
以下、引用
「それは、法律による「広告制限」
広告制限って聞き慣れない言葉ですよね?
○○医院、○○クリニック、○○歯科などの医療関係の広告って見たことありますか?
少しはあると思うのですが、それら病院関係の広告には
名前や場所、何をしているか(○○科とか)、電話番号と診療日(休診日)くらいしか
掲載されていませんよね。

これは、医療法という法律で、広告に掲載できる内容がきちんと決められているからなんです。

実は、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧師も、
同じように法律で、広告できる内容が制限されています(◎。◎)!

だから、私たちのような鍼灸あんまマッサージ指圧師の有資格者(免許を持っている人)が
開業した時に広告(チラシとか看板とか)を出したいと思っても
広告に掲載できる情報は、ほんのわずかです(;-;)

<施術所の名称、施術者の名前、住所(地図)、電話番号、業務の種類(はり、マッサージなど)
診療日(休診日)、診療時間、駐車場について、出張について、予約について・・・>

他にも少し掲載できる情報がありますが、それもわずかです。

なにより、お客様からすれば一番(?)知りたい情報である「料金」
これが広告には掲載できないんです(>_<)
だから、決して料金設定が
「時価」だとか、「お客様の顔を見て決める」だとかいうのではありませんo(>◇<)o
按鍼堂の料金は安心設定になっていますので、ご安心を(ダジャレ?)(*^-^*)>"

そして、お客様に来ていただきたい私たち施術所側にとって、
広告に掲載したい「どんな治療を行っているのか」「何に効果があるのか」などは
もちろん広告違反になります( ̄□ ̄;)」

「<マッサージ効果や治療方法、金額について、詳しく掲載されている広告を見かけることもあるかと思いますが、広告制限は有資格者(国家資格を持っている者)に対する法律なので、無資格者の 方の場合は広告制限の対象ではありません。ただし、無資格者のあんま・マッサージ・指圧・はり・ きゅうは認められていないので、この場合は別の法律違反になります。
カイロプラクティックや整体も、残念ながら日本では国家資格ではないので、広告制限の対象ではありません。>」
引用終わり。

というように、とにかく医療従事者(マッサージ治療院や整骨院を含む)は広告にかんして、かなり厳しいようです。

マッサージ治療院が、バンバン広告を出さないのは、出さないのではなくて、法律で出せないということだったのです。

というわけで、広告媒体において、「マッサージ」という文言が華々しく踊ることはないということになります。
つまり、整体やマッサージまがいのものは、「マッサージ」という言葉は使えず、正規のマッサージ治療院も、医療法によって広告に厳しい制限があるのです。

フリーペーパーやその他の広告媒体で、「マッサージ」という言葉が踊っているようならば、それは勉強不足からくる無知か、悪意のあるオトナの事情があるということです。





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